インフルエンザ出席停止に関して
インフルエンザの治癒報告書について
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、学校において予防すべき感染症のうち「インフルエンザ」の出席停止の期間の基準が「解熱した後2日を経過するまで」から、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで」となりました。
インフルエンザに感染した児童生徒は、法律の規定により出席停止となり、その間は休んでも欠席日数にはなりません。
なお、再登校するに当たって改めて「治癒したかどうか」について医師の診察を受ける必要性については、医師の指示にしたがってください。
インフルエンザが治癒し、登校するときは、この「治癒報告書」を提出してください。
この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。